ご存じの通り、私は重力に逆らっているものが好きなので「空飛ぶオモチャ」が欲しいと思ったわけです。流行りのドローンもいいですが、個人的には固定翼のラジコン飛行機の方がスマートな感じがして好きです。
その中でも飛行艇にしようと思ったのは、、、よく知らないので仲良くなりたいな、と思ったからです。あと、日本は川とか海がいっぱいでどこでも飛ばせそうだし(そんなことない)。今回作る1号機は早々にお亡くなりになると思うので、良き屍になってもらえればと思います。
という感じで、今回も適当によろしくお願いします。
無人航空機のルール(航空法) ※2026/3/21 現在
とはいっても、ちゃんと定められたルールの中で遊ばないといけないので、無人航空機に関する法律を確認しておきましょう。ドローンもラジコン飛行機も無人航空機に分類されます。その中でも、機体の総重量が100g未満か100g以上かで扱いが変わってきます。ご想像の通り、100g未満は比較的緩めのルールが適用され、100g以上は飛行可能空域や機体登録の手続きが義務化されています。
無人航空機のルールについては、国土交通省のHPにまとめられていますので、無人航空機を作りたい・飛ばしたいと思われている方はまずそちらで最新の情報をご確認ください。(私の適当な記事を参考にされても一切責任は負えませんのでご了承ください。)
航空:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール - 国土交通省国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。
では、今回作る機体は100g以上で考えているので、考慮すべき項目を整理したいと思います。
原則「飛行禁止」の空域
以下の場所で飛ばす場合は、事前に国土交通大臣の許可が必要になります。
(それ以外の場所では原則として許可が必要ないということですね。)
- 人口集中地区の上空(都市部や住宅街など)
- 空港などの周辺空域
- 地表または水面から150m以上の高さの空域
- 緊急用務空域(災害時などに指定される)
これだけ見ても何のこっちゃなので、国土交通省さんのHPから変わりやすい図をお借りしましょう。

なるほどなるほど。。基本的に平和な田舎の150未満なら飛行のための許可申請は必要ないということですね。
「人口集中地区」および「空港等の周辺区域」については、こちらのサイトで確認できるみたいです。ありがたいですね~。
地理院地図 / GSI Maps | 国土地理院地形図、写真、標高、地形分類、災害情報など、日本の国土の様子を発信するウェブ地図です。地形図や写真の3D表示も可能。
試しに見てみると。。案の定、大都会東京はまっかっか(人口集中地区)ですね。

はい、ということで、許可なしで飛ばしちゃいけない空域はしっかりと理解しました。今回はあくまで許可申請が必要ない空域で飛ばすことを前提に進めていきたいたいと思います。
その他にも、海や川で飛ばすためには、河川法や海岸法、河川事務所などのローカルルールにも気を付ける必要があるのでしっかりと確認しておきましょう。周りの方々に迷惑を掛けないように遊ぶのが大前提ですね。
機体の登録
飛ばす前には、国土交通省へ機体の登録が必要になります。やるべきこととしては、ざっくり3つ。
- 無人航空機の登録手続き
- 機体への登録記号の表示
- 機体へのリモートIDの搭載
です。まず初めに「無人航空機の登録手続き」を行います。下記サイトからオンラインで申請ができるみたいですね。
ドローン情報基盤システム2.0ドローン・ラジコン等の無人航空機の手続きを行うことができます。
サイトを参考に申請の流れを整理すると、こんな感じです。
STEP1:申請
無人航空機の所有者および使用者の氏名や住所などの情報、機体の製造者や型式などの情報を入力/記入し、申請を行う。
STEP2:入金
申請後、納付番号等が発行されたら、申請に係る手数料の納付を行う。クレジットカード、インターネットバンキング、ATMのいずれかの方法で入金。申請方法によって手数料・納付方法が異なるので注意。
STEP3:登録記号の発行
手続きの後、申請した無人航空機の登録記号が発行される。登録記号を機体に記載するなどの方法で鮮明に表示する。
STEP4:リモートID機器等への書込み
無人航空機を飛行させる前に、「DIPS APP – ドローンポータルアプリ」(航空局が公開)もしくは無人航空機の製造者が指定するスマートフォンアプリを用いて、リモートID機器等に発信情報を書込む。(リモートID機器等の搭載が免除される場合がある。)
以外と簡単そうですね。感謝感謝。
申請するためにはアカウントの作成とかも必要みたいなので、また然るべき時に進めたいと思います。流れは把握できたのでヨシとします。🐈
小話
大体のことは整理できたのでここで小話をば。
私が小さい頃は無人航空機についてはこんなにしっかりとした法律はありませんでした。ここ10年ほどで急速に法整備が進んだ印象です。それまでは、各自が良識の範囲内で自由に楽しんでね、といった感じだったと思います。しかし、2010年代に所謂ドローンが流行り始め、誰でも簡単に空飛ぶオモチャで遊べる時代になりました。いいことですね。
ただその反面、ごく一部の方が間違った遊び方をしてしまう場合があります。。。中でも印象に残っているのが、2015年に起きた「首相官邸ドローン落下事件」ですね。連日ニュースで報道されてましたね。この事件をきっかけに急ピッチでルールが整備され、 航空法に初めて「無人航空機(当時は重量200g以上)」という定義が誕生しました。現在のベースとなっている基本ルール(人口集中地区・150m以上の空域の飛行禁止、目視内飛行、夜間飛行の禁止など)もここからスタートしました。
その後にも法整備が進められ、2022年に現規制対象となる重量の引き下げ(200g → 100g)や機体情報の登録が義務化されました。当時、ラジコン雑誌などで法改正に反対する署名運動とかも起きてましたね。(激動の時代ですね())
現在も運用の最適化やルールの見直しが行われており、操縦ライセンス制度(国家資格)や、機体認証制度、DIPS2.0と呼ばれる手続きシステム(さっきのやつ)なども整ってきました。
長々と小話しましたが、要は法律やルールは日々更新されていくのでしっかりと確認して、ルールの範囲内で楽しく遊びましょう。ということですね。
以上、ありがとうございました。次回は「Let’s try 機体登録編!」でお会いしましょう🐝


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